許可を受けられないひと
古物商に興味・関心を持たれている方は、まず最初に自分自身が<許可を受けられないひと>に該当していないか、チェックしてみて下さい。
? 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
? 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
? 住居の定まらない者
? 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
? 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
以下は法人のみ
? 営業所毎に管理者を選任すると認められないことについて、相当な理由がある者
? 法人で、その役員のうちに上記?から?までに掲げる事項に該当するとき
この古物営業法という法律は、盗品の混入の防止を目的としています。
また、取引の安全・安定という側面も考慮して上記のような形になっています。
古物商許可取得のメリット・デメリット
メリットの1つ目は、なんといっても堂々と古物の売買ができることです。
無許可営業の場合、“3年以下の懲役又は100万円以下の罰金”という厳しい罰則があります。
一度取得してしまえばそのような心配をせずに営業できますし、活動を続けてさえいれば
一生モノの免許なので、その点でも大いに魅力的だと思います。
2つ目は、古物商しか入れない“古物市場”に参加できるということです。
いろいろなジャンルの古物市場が存在しています。
魅力的な価格で取引されていますので、入会金や参加費がかかる場合もありますが 古物商になったら是非参加されることをオススメします。
そして3つ目は相手に与える“信用度”に差がでるということです。
古物取引の際に古物商を取得していると、相手方に一定の安心感を与えることができます。
商売される方にとって信用はとても大事なものですから、とても重要なメリットと言えると思います。
次にデメリットについてです。 先ず取得する際にある程度の費用が掛かること。そして申請の手続きに手間がかかることの2つが大きなデメリットだと思います。
1つ目の金銭の負担に関しては短期的にみれば決して安くない額になりますが、上記のメリットと併せて考えていただければ と思います。
2つ目の手続きに関しては、書類集めや警察への出頭・打ち合わせ等と慣れない方ですと大変だと思われますので、専門家に頼むのも一つの方法だと思います。
※その他古物商の許可を取得した後には、取引ごとに帳簿への記載や相手方の身分の確認をする義務があります 。
記録義務が免除される場合を除いて、盗品の混入防止の為に必ず記入・確認をするようにしてください。